産業廃棄物処理業
事業の範囲
事業の区分
中間処理(焼却、混合、破砕・焼却)
産業廃棄物の種類
ア 焼却に係るもの
燃え殻、汚泥、廃酸、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類、ばいじん
以上14種類(特別管理産業廃棄物であるものは除く)
以上14種類(特別管理産業廃棄物であるものは除く)
イ 混合に係るもの
ばいじん
以上1種類
以上1種類
ウ 破砕・焼却に係るもの
廃プラスチック類
以上1種類
以上1種類
※上記ア、イ、ウ 特別管理産業廃棄物であるものは除く
施設の種類、及び能力
焼却施設一式 | 処理能力 3,300t/日(1,100t×3基) |
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焼却施設一式 | 処理能力 50t/日(廃酸) |
混合施設一式 | 処理能力 135t/日 |
破砕・焼却施設一式 | 処理能力 108.2t/日 |
破砕・焼却施設一式 | 処理能力 49.2t/日 |